東京高等裁判所 昭和35年(ラ)95号 決定
抗告人らは本件強制競売の目的不動産の共有者である神谷邦雄に対し民事訴訟法第六八九条第一項に定める強制競売申立の通知が適法になされていないというのであるが、右通知は利害関係人の利益保護のために強制競売の申立のあつたことを知らしめるためのものであるから、その通知の適法になされなかつたことは当該共有者のみの利益に関するに過ぎないものというべく、民事訴訟法第六三七条の規定に照らし、他の共有者もしくは債務者たる抗告人らはこれを競落不許の理由として抗告できないものと解するのが相当である。
(岡崎 室伏 安岡)